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10 日に1度の成分分析
品質確保法では、SSにおいて適正な品質の石油製品が安定的に供給されるよう、ガソリン販売業者に対し、SSごとに10日に1度、ガソリンの成分分析を行うことを義務付けています。なお、上記成分分析については、石油元売会社等からSSに至るまでの流通経路をあらかじめ定め、当該流通経路上のすべての者がガソリンの品質について連帯保証を行うこと等の要件が整っているSSについては、申請することにより、その回数が1年に1回に軽減されます。
経済産業大臣の登録を受けた登録分析機関である社団法人全国石油協会(大阪試験センター)に委託する方法を弊社は採用しています。その他にも登録分析機関としては、、社団法人日本海事検定協会、財団法人新日本検定協会及び財団法人化学物質評価研究機構の4団体があります。なお、社団法人全国石油協会に対し揮発油の分析を委託した際には、10
日毎に1 回(年間36 回)の分析の場合は年間10万円の費用がかかります。
参考資料
公正取引委員会事務総局(H16−9月) −ガソリンの流通実態に関する調査(PDF) |